年金に対する所得税
- 「年金収入と所得」
- 厚生年金基金、確定給付企業年金等から支払われる年金は、国の厚生年金同様に「公的年金等」に該当します。
これらの年金収入は、「公的年金等控除」の適用を受け、「雑所得」として所得税の課税対象となります。
その所得金額は、次の式により計算されます。
年金の所得金額=受給した年金額-公的年金等控除額
- 「公的年金等控除」
- 公的年金等控除額は、次のように定められています。
- (収入)公的年金等の収入金額
- 国円
- 基金円
- 計円(A)
受給者の区分 | 年中の公的年金等の収入金額(A) | 控除額 |
---|---|---|
65歳以上 | 330万円以下 | 110万円 |
330万円超 410万円以下 | (A)×25%+27万5,000円 | |
410万円超 770万円以下 | (A)×15%+68万5,000円 | |
770万円超 1,000万円以下 | (A)×5%+145万5,000円 | |
1,000万円超 | 195万5,000円 | |
65歳未満 | 130万円以下 | 60万円 |
130万円超 410万円以下 | (A)×25%+27万5,000円 | |
410万円超 770万円以下 | (A)×15%+68万5,000円 | |
770万円超 1,000万円以下 | (A)×5%+145万5,000円 | |
1,000万円超 | 195万5,000円 |
※表は、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額(A)が1,000万円以下の場合。
各区分とも1,000万円を超える場合は10万円、2,000万円を超える場合はさらに10万円控除額が少なくなります。
- 「確定申告手続き」
- 年金収入は、年末調整の制度はありません。そのため、確定申告を行って源泉徴収税額と収めるべき所得税額の精算をすることになります。
- *公的年金等の収入が400万円以下で公的年金等の雑所得以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告手続きは不要です。
確定申告手続きが不要な方であっても、たとえば医療費控除による還付をうけるときなどは確定申告をすることができます。
また、公的年金等の雑所得以外の所得が20万円以下で確定申告手続きが不要なときでも住民税の申告が必要となります。
詳しくは、所得税はお近くの税務署、住民税はお近くの市区町村にお尋ねください。
扶養親族等申告書
年金に対する源泉徴収は、その年に見込まれる所得金額にかかる所得税を支払いの都度に徴収します。「扶養親族等申告書」の提出の有無にかかわらず基礎的控除は全ての方が受けられます。一方、本人や配偶者及び扶養親族が障害者に該当する場合や、控除対象配偶者や扶養親族がいる場合は、申告書を提出することで人的控除が受けられ、源泉徴収される税額が異なります。しかし、源泉徴収は税の概算払いですので、その年の所得合計にかかる所得税は確定申告をすること最終的には同じ金額になります。(還付等は、次回の支払いではなく確定申告手続きとなります。)
- 「公的年金等の扶養親族等申告書」
- 厚生年金基金や国の年金など、扶養親族等申告書を提出できる年金制度においては、その年にお受け取りになる見込年金額が一定の金額に満たないと見込まれるときには源泉徴収はされません。当基金では、11月末に翌年のお支払いにかかる「公的年金等の扶養親族等申告書」を対象の方(65歳未満108万円、65歳以上80万円)へ送付いたしますので期限までに提出をお願いいたします。
- 「公的年金等の源泉徴収票」
- 確定申告等に必要な「公的年金等の源泉徴収票」は毎年1月15日頃に発送いたします。再発行には、お時間をいただく場合もありますので紛失等には十分にご留意ください。